労働紛争の未然予防のために【注目】

 労働局では、労働問題に対しての様々な助言・指導・あっせんを行っていますが、厚生労働省の発表によりますと、いじめ・嫌がらせ等の事例が最も多く、次いで解雇、雇止めとなっています。


また、よくある紛争原因未払い賃金があります。

 えっ!!未払い賃金?   

 A社では、営業職に、残業手当の代わりとして、毎月の賃金で、営業手当として払っていました。

ある日、監督署から、「未払い賃金があるので、是正するように」と勧告をうけてしまいました。

それは、就業規則にも従業員にも営業手当が残業手当の代わり」ということが周知されていなかったので、残業手当と認められず、また、営業手当は割増賃金の基礎にも含まれ、その金額に割増率を掛けることとなり・・・事業主さんは、きちんと払っていたつもりだったのに、余分にまとまった金額を支払わなければならなければならなくなってしまいました。

このように、就業規則の賃金規定に記載し、従業員に周知しておけば問題にならなかったような事案もあります。

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まず、労使での話し合いの場を設けてみるのはいかがでしょうか?

また、就業規則の改定をされてはいかがでしょうか?

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