36(さぶろく)協定って何 

労働基準法36条の規定にある時間外労働に関する協定書を、36(さぶろく)協定と呼びます。

36協定を労使で締結し、監督署に提出して初めて残業をすることが出来ます。

その36協定には、1ヶ月45時間、1ヶ月360時間です(1年変形を採択している場合は1ヶ月42時間、1年320時間)という限度時間が決まっています。

それでも業務の都合上、突発的、または臨時の業務など「特別の事情」で、その限度時間をオーバーしてしまう場合が想定される場合、「特別条項付き協定」を監督署に提出する事になります。
その場合でも以下を守らなければなりません。

  • 1

    時間外労働が年720時間以内

  • 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

  • 時間外労働と休日労働の合計について「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」がすべて1月あたり80時間以内

  • 時間外労働が月45時間を超えることが出来るのは年6か月が限度

  特別条項付き協定例

一定期間についての延長時間は、1か月45時間、1年360時間とする。

ただし通常の生産量を大幅に超える受注が集中し、特に納期がひっ迫した時労使の協議を経て、6回を限度として、1か月80時間までこれを延長することが出来、1年720時間まで延長することが出来る。

なお、延長時間が1カ月45時間を超え60時間までの割増賃金率は30%、60時間を超えた場合割増賃金率は50%、1年360時間を超えた場合は割増賃金率は35%とする。 

*④が60時間を超える協定の大企業は60時間を超える時の割増率は50%となります。

                        (中小企業は2023.4まで猶予)

 36協定書式
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/36_kyoutei.html

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ワーク・ライフ・バランスはお金がかかるし、この不況にそれは無理!と、思っている方は多いと思います。

ですが、例えば・・・

*従業員50人規模で残業時間が従業員1人当たり1日30分短くなると、1年間で1180万円節約できる。という試算が出ています。

(「企業が仕事と生活の調和に取り組むメリット」男女共同企画会議より)

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