御社で、出産された従業員はいらっしゃるでしょうか?

出産に関する届け出は、健康保険・厚生年金・雇用保険と多岐にわたっています。
これからは、イクメン(育児休業をとり、育児に熱心な男性)も増えると思われる(と、いうか、厚生労働省は増やそうとしている)ので、育児休業の手続きは今より増えることが予想されます。 

その他にも、業務中の事故またはケガなどは、業務上災害として労災請求、死傷病報告を届け出なければなりませんし、通勤途上のケガであれば、通勤災害の労災請求をすることになります。

ちなみに同じ労働災害でも、業務上災害と通勤災害、療養補償と休業補償で提出する様式が違います。

これらの請求は労働基準監督署で行います。

 一般の方々には労働基準監督署は、何をしているのか分からない「ナゾ組織」と思われている節がありますが、そこで労災申請をしなければなりません。

そのような時に、社会保険労務士が顧問についていたら事業主さんはどれだけ心強いでしょうか。

社会保険労務士は、監督署やハローワーク、ねんきん事務所などへの書類作成・届出を事業主さんに代わって行う事を認められた国家資格です。

社会保険労務士は事業所と監督署の橋渡しをして、両方に分かりやすく伝える事ができます。

当事務所ではさらに、その後、どのような対応をしたら会社と従業員に良い結果が出るかを検討させていただきます。

今まで労災請求をしたことがないからといって、明日、通勤災害が起きるかもしれないわけですから、ちょっと無視できない問題ですよね。

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