かえるくん大.jpg

 就業規則について 

御社の従業員は何人雇用していらっしゃいますか? 常時、従業員を10人以上使用している事業所では、就業規則を策定し、管轄の労働基準監督署に提出しなくてはなりません。(労働基準法第89条)

労働慣例法令は度々改正が行われていますが、御社の就業規則に反映されているでしょうか?

法令より下回る労働条件は無効であり、無効となった部分は法令に定める基準が適用されます。(労働基準法第13条)

 危険例1 今まで「労使協定により、配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である場合、育児休業をする事ができない規定が廃止されたことを知らずに、そのまま就業規則に記載されているため、専業主婦の妻を持つ夫からの育児休業を許可しなかった場合、それは会社側の間違いであるため、労働者側が正しいということになってしまいます。

 危険例2 御社の就業規則に「私傷病での休業期間を1カ月とする。その期間中に復帰できなければ自然退職とする」となっていた場合、例えば、メンタルの病気で、25日お休みし、復帰後1カ月就業、またまた1カ月休業・・・が続いた場合会社はその社員があてにできず困ってしまい、他の従業員はモチベーションが下がり、また、休業した従業員も中途半端な治療なため、また病気をぶりかえす・・・というみんなにとって良くない事態となってしまいます。

このような状態にならないためにも、就業規則の整備は大変大切なことです。 

会社が成長するには、従業員と一体となり、同じ目標に向かって努力しなければ発展は難しいと思います。そのために、一番大事なのは労使で対話、コミニュケーションを取り、納得する御社独自の就業規則作りは欠かせません。
 

 御社のコンプライアンス、そして成長の為にも、御社の就業規則を当事務所で見直してみませんか?  まずはお気軽にお電話ください。 

Garden.jpg
受付時間
9:00~17:00
定休日
土日祝祭日

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

052-876-4321

会社が元気になる”就業規則の作成・変更、労務管理の相談、各種助成金の申請なら、経験豊富な名古屋市の社労士『山内社会保険労務士事務所』にお任せください。
厚生労働省委託事業 中小企業育児・介護休業等支援事業において、中央仕事と家庭の両立支援プランナーを受託し、「仕事と育児・介護の両立支援」全国でセミナー登壇も行っており、男女共同参画での事業所支援や各種セミナー登壇にも力を入れています。
頑張る事業所と従業員さんを応援します!
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますので、お気軽にご相談ください。

対応エリア
名古屋市中区、中村区、南区、瑞穂区、熱田区、港区、緑区、天白区、昭和区、日進市、小牧市、豊明市など

無料相談実施中

初回のご相談は無料です

052-876-4321

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝祭日は除く

ごあいさつ

山内 里佳

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

山内社会保険労務士事務所

住所

愛知県名古屋市緑区

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝祭日

主な業務地域

名古屋市中区、中村区、南区、瑞穂区、熱田区、港区、緑区、天白区、昭和区、日進市、小牧市、豊明市など